届出確認書について
風俗店は管轄の各都道府県公安委員会に申請し届出確認書を受理すれば営業可能です。(※1)
店舗を持たないデリヘル形式(仕事をする事務所は必要ですが)であればこの届出確認書さえ受理できれば、エリアや時間に制限なく営業可能です。
届出を提出する際に、事務所として使用する物件の持ち主(大家)の使用承諾も必要ですが、承諾してもらえる物件は専門の不動産業者に聞けば紹介してくれるので問題ありません。
それに比較しますと、店舗型性風俗は許可や届出の受理が困難(※2)な上、設備投資に莫大な費用がかかる事が欠点です。
届出を出すことに抵抗感がある方もいらっしゃるかもしれませんが、逆に言いますと届出確認書を受理した上で風俗店営業に関係する法令を遵守していれば、なんの問題もなく営業できる、ということです。(あくまでも届出であり許可をもらったわけではありません)
※1 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が2006年(平成18年)5月1日に改正され、新規開業はもちろん、すでに営業していた性風俗店も「届出確認書」の交付を受けることが義務付けられました。
※2 現在ではソープランド(第1号営業)は営業許可が得られる地域がほとんど無く、店舗型ヘルス(第2号営業)は届出制ですが出店可能エリアなど禁止区域が多いため、新規開店は難しい状況です。
届出提出に必要な書類
届出を提出する際に必要な書類をご案内いたします。
※管轄の警察署や営業種別によって提出書類が異なる場合があります。事前に管轄警察署に確認してください。
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類 (使用承諾書、賃貸借契約書等)
- 営業者(法人の場合は役員)の住民票の写し
- 営業所、受付所の平面図
- 営業を営もうとする者が法人の場合は、定款、登記事項証明
- 営業所における業務の実施を統括管理する者の住民票の写し
手続きに問題がなければ、早ければ一週間程度で警察署(公安委員会)が「届出確認書」を交付してくれます。
届出確認書受理後は「届出確認書の交付を受けた者は、届出確認書を営業所又は事務所に備え付け、 関係者から請求があった場合は、提示しなければならない。」となっておりますので、事務所内の目につきやすいところに届出確認書原本(またはコピー)を貼り出しておきます。
注意事項
「届出確認書」の交付を受けずに営業開始しますと、「無届営業」となり取締り対象となります。
(いかなる営業種別であれ性風俗特殊営業者は「届出確認書」の交付を受ける必要があります。)
また、「関係者から提示請求があった際には届出確認書を提示する義務」が法律で定められていますのでご注意ください。